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雑記帳

最二小判昭和37年1月19民集16巻1号57頁

一 公衆浴場法(昭和37年法律第161号による改正前のもの)

第1条 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
第2条 業として公衆浴場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例でこれを定める。

地方自治法(昭和31年法律第163号による改正前のもの)

第2条 地方公共団体は、法人とする。
② 普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。
(略)
⑦ 第2項の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県が処理しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第一の通りである。
第148条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務及び法律又はこれに基く政令によりその権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。
② 前項の規定により都道府県知事の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより都道府県知事が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第三の通りである。
③ 第1項の規定により市町村長の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の中で法律又はこれに基く政令の定めるところにより市町村長が管理し及び執行しなければならないものは、この法律又はこれに基く政令に規定のあるものの外、別表第四の通りである。
別表第一
都道府県が処理しなければならない事務
(略)
十二 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の定めるところにより、公衆浴場の設置場所の配置の基準、公衆浴場の換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準を条例で定めること。
別表第三
一 都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務
(略)
(二十三)公衆浴場法の定めるところにより、公衆浴場の経営の許可に関する事務を行い、及び職員をして営業の施設に立入検査させること。

京都府公衆浴場法施行条例

第1条 公衆浴場法第2条第3項の規定による公衆浴場の設置場所の配置の基準は、各公衆浴場の最短距離を250メートル間隔とする。但し、土地の状況、人口の密度及び入浴回数等より知事が適正配置と認めたときは、この限りでない。